引っ越しの手続きはどうする?時系列順に解説します

引っ越しと言えば、今まで暮らしていた地域との別れや、新たな生活のスタートなど様々なイメージがあるかと思います。

ですが引っ越しはプラスのイメージだけでなく、公的な手続きがいくつも含まれるので、何をいつやればいいのかが難しいといった感情を持つ人も多いのではないでしょうか。

今回はそんな引っ越しについて、時系列順に何を進めていけば良いのか、具体的な手続きについて解説していきたいと思います。

引っ越し1か月前にやるべきこと

引っ越しの手続きは時系列順に大きく3つに分けることができます。

①引っ越し1か月前から余裕をもって出来ること

②引っ越し2週間~1週間前に行うこと

③引っ越し後に行うこと

の3つです。

ここでは、引っ越し1か月前にやること確認していきます。

新居が決まったら、事前に行えて手続きに時間がかかるものは済ませておく事で、引っ越し先でも今の生活を滞りなく送ることができます。

①インターネットや固定電話の移転手続き

インターネットは現在使用しているプロバイダへ移転手続きを行い、新居で別のプロバイダを使用する方は旧プロバイダに停止の手続きを行いましょう。

固定電話の手続きは、NTTの「116」に電話をして行うことができます。

電話番号はNTT東日本エリア、NTT西日本エリア共に共通でフリーダイヤルのため、通話料金はかかりません。

これらは遅くても引っ越しの2週間前には完了するようにしましょう。

②粗大ごみの処分手続き

新居への移転に伴って、いらない家具や家電といった粗大ごみが出る場合もあるかと思います。

粗大ごみは「家庭から排出される大型のごみ」を指し、自治体によって異なる部分はありますが、一般的には高さ、幅、奥行きのいずれか1辺が30cm以上の家庭ごみが対象となっています。

そして粗大ごみは一般のごみと違い、捨てるのに自治体への申し込みや手数料の支払いがあったりといくつかのルールがあります。

申し込みは所属する自治体のホームページから行うことができます。

しかし、冷蔵庫、テレビ、エアコン、洗濯機の4つについては、貴重な資源を含んでいることから適切な資源の活用を求める家電リサイクル法によって、粗大ごみとして処分することができません。

これらの4品目に関しては、販売店に引き取りを依頼したり、指定取引場所への持ち込みにて処分しましょう。

③火災保険の住所変更手続き

火災保険の手続きについては、引っ越し元や引っ越し先の住居形態や異動・加入と解約では手続きのタイミングが異なるので順番に確認していきましょう。

まずは住居形態についてです。

【賃貸物件→賃貸物件】

基本的には現在契約している保険の異動手続きを行うことで、引っ越し後も保険を引き継ぐことができます。

ただし、物件によっては火災保険の管理会社が指定されている場合もあるので、その際は現在の火災保険を解約してから指定の火災保険に加入しなければなりません。

【賃貸物件→持ち家】

現在加入している火災保険を解約した後に、持ち家用の火災保険に加入しましょう。

【持ち家→賃貸物件】

持ち家を売却して引っ越す場合は、現在の火災保険は解除したうえで、引っ越し先の住宅が対象になっている火災保険に加入しましょう。

持ち家を所有したまま引っ越しを行う際は、現在加入している火災保険はそのまま残して、引っ越し先の新たに火災保険に加入する必要があります。

【持ち家→持ち家】

基本的には持ち家→賃貸物件と同様の手続きが必要になります。

現在の持ち家を売却して、新たな持ち家を購入するのであれば、現在の契約の異動手続きを行いましょう。

火災保険手続きのタイミングの違い

これまで、火災保険について解説してきたなかで異動加入解約という3つの手続きが出てきましたが、これらは手続きのタイミングの違いから、異動・加入と解約の2つのグループに分けることができます。

異動・加入について

火災保険の異動や新たな加入については、引っ越し先へと入居した当日から補償されるように、引っ越し前に余裕をもって手続きを行うのがオススメです。

場合によっては契約を引き継げないという可能性もあるので、引っ越し後ではなく引っ越し前に保険会社や代理店に契約変更の連絡を行いましょう。

解約について

解約の場合は、引っ越し後に速やかに行います。

引っ越しの当日まで保険事故が補償されているので、引っ越し前に解約してしまうのはオススメできません。

引っ越し2週間~1週間前に行うこと【役所関係】

ここでは、引っ越し2週間~1週間前に行うことを見ていきましょう。

引っ越しまで2週間を切ると、役所関係の手続きが増えたり、ライフラインに関する申し込みをする必要が出てきます。

まずは役所関係の手続きについてです。

①転出届の提出(異なる市区町村へ引っ越す場合)

元の住所と違う市区町村へと引っ越す場合は、引っ越し前に旧住所を管轄する役所にて転出届の手続きを行わなければなりません。

引っ越しの2週間前~引っ越し日の2週間後までの間が転出届の提出期限となるので、引っ越し後にでも手続きをすることはできますが、引っ越しの当日が近づくにつれて荷造りや他の役所手続きなどで多忙になってくるので、余裕をもって2週間前に提出するのが良いでしょう。

役所にて転出届を提出する際には、運転免許証等の本人確認書類印鑑が必要になります。

また、もし忙しくて役所に足を運ぶ時間がないという方は本人以外でも代理人を立てて手続きをすることも可能です。

その際は、代理人の本人確認書類委任状が必要となるので準備しておきましょう。

ちなみに元の住所と同じ市区町村へと引っ越しを行う際は、転出届の提出は不要となるので、引っ越し後に住民票の異動手続きを行うだけでよいです。

②国民健康保険の資格喪失手続き(個人事業主やフリーターの方+異なる市区町村へ引っ越す場合)

会社員の場合は、引っ越し時に雇用主が社会保険の手続きを取りまとめて行ってくれますが、個人事業主やフリーター、フリーランスの方などは、国民健康保険(国保)の手続きを行って保険証を書き換える必要があります。

国保の手続きを忘れてしまうと病院での保険診療が使えなくなってしまったり、保険料を後から遡って収めたりする必要が出てくるので忘れずに書き換えましょう。

異なる市区町村への引っ越しの場合は、現在住んでいる住所の国保の資格喪失手続きを行ったうえで、引っ越し先で新たに加入手続きを行うことになります。

流れとしては現在手元にある保険証を一度返却して、新しい自治体で保険に入りなおすことになります。

こちらも役所での手続きとなるので、先ほど解説した①の転出届と併せて資格喪失手続き行うのがスムーズでオススメです。

一方で同一の市区町村の引っ越しの場合は、引っ越し先の役所で住所変更だけを行えばよいので、引っ越し後のタイミングで問題ないです。

③印鑑登録の抹消(異なる市区町村へ引っ越す場合)

住んでいる市や区の役場に印鑑を登録することを印鑑登録といい、登録した印鑑のことを「実印」と言います。

印鑑登録を行うことで印鑑登録証が発行され、実印は不動産取引や自動車登録といった契約締結の場面で使用する正式な印鑑となります。

市区町村をまたいだ引っ越しになる際は、旧住所で登録の抹消を行い、新たな役場で再登録の手続きをする必要があります。

登録抹消の手続きは旧役所にて転出届を出す際に、同時に「印鑑登録証」を持参することで行えます。

基本的には「転出届の提出」+「印鑑登録証の返却」が行われると同時に登録の抹消が行われますが、自治体によっては「転出届の提出」のみで、自動的に印鑑登録を抹消してくれる所もあります。

こちらは決められた期限があるわけではないですが、忘れていて不動産の取引や自動車登録といった場面で困ってしまったというケースもあるので、転出届で役所に行く時に同時に済ませておくのがオススメです。

引っ越しの前後で市区町村が変わらない場合は、転居届の提出と同時に印鑑登録上の住所も変更となるので、改めて印鑑登録を行う必要はありません。

引っ越し2週間~1週間前に行うこと【ライフラインやその他手続き】

続いてはライフラインに関する手続きを見ていきましょう。

①電気・水道・ガスの使用停止・開始手続き

電気や水道、ガスといったライフラインの手続きも余裕をもって早めに行うのが良いです。

旧居での停止手続きが間に合わないと、住んでいない家の光熱費などを払うことになってしまいます。

最短でも使用停止手続きは3営業日前開始手続きは1週間前ほどに申し込まないと間に合いません。

特に引っ越しシーズンである3月や4月に引っ越しを検討している方は、手続きの混雑を考えて2週間前には連絡を行うようにしましょう。

電気、水道、ガスいずれもインターネットや電話で手続きを受け付けているので、お客様番号が載っている検針票を準備して連絡を行いましょう。

②郵便局の転送サービスに申し込む

引っ越し前の住所に差し出された郵便物を新たな引っ越し先へと転送してもらうために、郵便局で郵便物の転送手続きを行うことも忘れてはいけません。

申し込み方法としては、「郵便窓口で直接手続きを行う」「インターネットから申し込む」「転居届をポストに投函する」の3つの方法がありますが、オススメはインターネットからの申し込みになります。

郵便局のウェブサイトでは「e転居」というサービスが提供されており、スマートフォンからも簡単に転送手続きを行うことができます。

初めて使用する方はゆうびんIDの新規登録が必要となりますが、「e転居」だけでなく再配達や集荷の申し込みなど様々なサービスが無料で利用できるので、まだIDを持っていないという方はぜひこの機会に作ってみてください。

引っ越し後に行うこと

ここでは引っ越しが完了した後に行うべき手続きについて解説していきます。

①転居届や転入届の提出

引っ越し先の役所にて、必ず転居届・転入届・の提出をしましょう。

同じ市区町村への引っ越し・・・転居届を提出する。

市区町村が変わらない場合は、引っ越し先の近くにある役所で転居届を提出します。

異なる市区町村への引っ越し・・・転出証明書、転居届を提出する。

転出証明書は、引っ越し前に行う手続きでご紹介した転出届の提出を行った際に貰えるものです。

また、転居届・転入届を提出する際には本人確認書類が必要となりますので、忘れずに準備して行くようにしましょう。

②国民健康保険加入や住所変更の手続き(個人事業主やフリーターの方)

2章の国民健康保険の資格喪失の手続きの部分で少し触れましたが、引っ越し後は異動先の役所で加入の手続きを行う必要があります。

同じ市区町村への引っ越しでは、異動先の役所で住所変更の手続きを行います。

持ち物としては、国民健康保険証本人確認書類印章が必要となります。

異なる市区町村への引っ越しでは、引っ越し前に資格喪失の手続きを行っているので、異動先の役所に転出証明書本人確認書類印章同一世帯にすでに国民健康保険に加入している方がいる場合はその保険証を準備して、新たに加入の手続きを行います。

どちらの場合も異動日から14日以内が提出期限となるので、引っ越しが完了次第なるべく早く役所に足を運ぶようにしましょう。

忘れないポイントとして、

・「資格喪失手続き」は引っ越し前に「転出届」と同時に提出する。

・「加入手続き」は引っ越し後に「転入届」と同時に提出する。

とイメージしておくのがオススメです。

③印鑑登録の手続き(異なる市区町村へ引っ越し場合)

こちらも2章で解説した転居前に行う印鑑登録抹消の続きの工程になります。

異なる市区町村への引っ越しの場合は、異動後に転居先の役所にて印鑑登録を行わないといけません。

持ち物としては本人確認書類登録に使用する印鑑が必要になります。

印鑑登録の手続きについては、法的な義務はないので決められた期限などはありませんが、引っ越し後に印鑑証明書が必要となることもあるため、転入届の提出と同じタイミングで登録の手続きを行うのが良いでしょう。

④マイナンバーカードの住所変更

引っ越し後にはマイナンバーカードの住所変更も行う必要があります。

マイナンバーカードは住民票がある市町村で申請して発行されるもので、カード自体にも住所の記載があることから、引っ越し後には記載事項変更の手続きを行いましょう。

手続きの際に必要なものは、マイナンバーカードカードに設定した4桁の暗証番号印鑑本人確認書類になります。

こちらの期限も、国保と同様の転入後14日以内となっているので、忘れないように注意しましょう。

まとめ

まとめになります。

今回【引っ越しの手続きはどうする?時系列順に解説します】ということで、引っ越しの際に行うべき手順を時系列順にご紹介いたしました。

引っ越しの1か月前から引っ越し後の手続きまでを挙げましたが、順番に取り組んでいくことでスムーズに引っ越しの工程を進めていくことができるかと思います。

特に期限があるものに関しては、余裕をもって手続きを行うことが大切なので、そういった意味でも時系列を把握したうえで作業を進めていくのがオススメです。

今回の記事は以上となります。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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